結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65040(T2006−65040/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CORTIGIANI」の欧文字よりなり、第18類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年(平成16年)11月19日を事後指定日とするものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2390381号商標(以下「引用商標」という。)は、「I CORTIGIANI」及び「イ コルティジャーニ」の各文字を二段に書してなり、平成1年12月20日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同4年3月31日に設定登録されたものである。その後、同14年6月18日に存続期間の更新登録がされ、同15年5月21日に第25類「被服(頭から冠る防虫網、あみ笠、すげ笠、ナイトキャップを除く)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定登録が平成18年11月21日にされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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