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Trademark Appeal Case

商標の一体性と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90520号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4232549号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4232549号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年12月3日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和45年2月14日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年4月17日に設定登録されている登録第958376号商標外、別紙(3)に示すとおりの構成よりなる登録第2586520号商標(第17類)及び同第2611277号商標(第16類)(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、全体として一連一体の構成からなる商標とみるのが自然であるから、引用商標とはその外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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