Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90288(T2006−90288/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4938877号商標(以下「本件商標」という。)は、「自在フェンス」文字を標準文字で表してなり、平成15年9月25日に登録出願、第19類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年3月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)「自在フェンス」は、指定商品のうち、その材質は何であるかは別としてもフェンス、すなわち柵については単に普通名称にすぎないから、商標法第3条第1項第1号に該当し、フェンス以外の商品について使用すると同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)また、「自在フェンス」は、フェンスについての品質ないし機能を表示したものであるにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「フェンス」をそのまま含むことから、囲い以外の商品に使用することで商品の品質の誤認を生じるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(3)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、前記のとおり「自在フェンス」の文字を書してなるところ、構成各文字は一連一体に書してなるものであって、該構成中の「自在」の文字部分が「束縛もなく、心のままであること、思いのまま」等の意を、また、「フェンス」の文字部分が「柵、垣」等の意をそれぞれ表す(何れも、広辞苑第五版)としても、これよりは、「設置する場所に応じて角度や高さを自在に調節することができるフェンス」の如き特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、本願指定商品の品質、用途を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところである。
そして、当審において調査したが、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の普通名称又は商品の品質、用途を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。また、指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
(2)申立人は、「自在フェンス」の語が、「設置する場所に応じて角度や高さを自在に調節することができるフェンス」を表すから、商品の普通名称又は単にその商品の品質、用途を表示する語として、使用されている旨主張し、証拠として甲第1号証ないし同19号証を提出している。
そこで、提出された甲各号証を見るに、以下の事実を認めることができる。
甲第1号証ないし甲第6号証において使用されている「自在フェンス」の語は、「ビームの角度を自在に調節することができるフェンス」「長さやカラフル等任意のつなぎ方を自在にすることができるフェンス」「大きさ及びアール曲げが自在であるフェンス」というように、「自在」にさまざまな意味付けがされており、特定の品質を具体的に表すものとはいえない。
また、その他の甲各号証における「自在」の語についても、さまざまな意味付けで使用されており、特定の品質を具体的に表すものとはいえない。
したがって、申立人等の甲各号証をもってして、ただちに一般需要者に本件商標自体が、商品の普通名称又は品質、用途を表示するものとして行き渡っていることを証明するものとはし難いところである。
そして、他に本件商標そのものが、商品の普通名称又は商品の品質、用途を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されるに至っている事実を認めるに足りる証拠は見出し得ない。
(3)そうすると、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではなく、申立人の主張は理由がない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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