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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900028(T2007−900028/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4996745号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4996745号商標(以下「本件商標」という。)は、平成18年3月17日登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第23類「糸」及び第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」を指定商品として、同18年10月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)引用商標

登録異議申立人 ローレル ゲーエムベーハー(以下「申立人」という。)は、平成8年7月26日登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月20日に設定登録された登録第4212816号商標、同じく平成8年9月2日登録出願、「ローレル」の片仮名文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月26日に設定登録された登録第4254270号商標、同じく2002年(平成14年)4月11日を事後指定の日とし、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成16年4月9日に第18類及び第25類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として登録された国際登録第456472号商標及び別掲(4)のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品(役務)を指定商品(指定役務)として、2004年(平成16年)11月12日を国際登録日とする国際登録第858659号商標(以下、一括して「引用商標」という。)を所有している。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人に係る引用商標を構成する「Laurel」(「e」の上部にはアクサン・グラーヴが付されている。以下「Laurel」という。)ブランド商品は、株式会社エスカーダ・ジャパンや東京納品代行株式会社等を介して全国の百貨店・専門店・量販店に卸され日本で幅広く販売されており、「被服」については少なくとも著名商標になっていると考えられる。本件商標中に、構成要素として「LAUREL」・「ローレル」が含まれているため、取引者・需要者は本件商標中の「LAUREL」・「ローレル」の文字に着目し、強くこれを認識するものと考える。本件商標のような商標はまた申立人の「Laurel」シリーズの商品の一つと誤解されることは十分に考えられる。また、本件商標は、申立人と何等かの経済的・組織的な関係があるかのような誤認を引き起こすことも十分に考えられる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するので、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との比較

本件商標は、別掲(1)のとおり上段に「輝く、きらめく」等の意味を有する「SHINE」と「月桂樹、月桂冠」等の意味を有する「LAUREL」の各英単語を同書、同大で、ほぼ同間隔に軽重の差なく「SHINE LAUREL」と書してなり、かつ、下段には上段の欧文字の読みを特定したと看取し得る「シャインロール」の片仮名文字を小さく右下に配してなるものである。

そうとすれば、かかる構成上一連一体にまとまりよく表示されている本願商標からは、その構成文字全体に相応し「シャインローレル」の称呼のみを生ずるものであり、かつ、「輝く月桂樹(月桂冠)」程の意味合い(観念)を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成であるから、これよりは「ローレル」の称呼及び「月桂樹」の観念を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「シャインローレル」の称呼と引用商標より生ずる「ローレル」の両称呼は、「ローレル」の音を共通にするものの、「シャイン」の音の有無という顕著な差異が認められるものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、称呼において類似するものではなく、それぞれの構成よりして、外観、観念においても類似しない別異の商標というべきものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人より「Laurel」商標の周知・著名性を立証するものとして提出された証拠(甲第11号証ないし甲第21号証)は、2004年11月から2006年2月までに、東京納品代行株式会社に卸した(12回)商品及び数量を示した書類(写し)と認められるものであり、その書類の右上に「Laurel」の文字及び申立人の商号が記載されているところから、「Laurel」に係る商品の取引がされたことは推認し得るとしても、その取引期間は、本件商標の出願前1年3ヶ月程に過ぎないものである。他の証拠にしても、インターネット情報(甲第6号証、甲第7号証)は、本件商標の出願後に検索・打ち出しされたものであり、該エスカーダ・ジャパンの「ローレル」が雑誌(1誌のみ)に掲載されたとする甲第8号証も同じく出願後に発行されたものであり、そして、申立人の日本における2005年及び2006年についての総売上高を示す表(甲第22号証)が提出されているものの、この表の作成者は記載されておらず、また、この売上高の数字を裏付ける証拠は提出されていない。

以上のとおり、これらの証拠によっては、商標「Laurel」が本件商標の出願前及び登録時に、我が国において商品「被服」の商標として周知、著名であったものと認めることはできない。

他に、本件商標の出願時及び登録時において、商標「Laurel」が我が国において広く知られるに至っていたことを具体的かつ客観的に証明する書証の提出は、ないものである。

加えて、本件商標は、前記(1)で認定、判断したとおり、引用商標とは相紛れるおそれのない別異の商標といえるものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者が申立人の「Laurel」商標を連想、想起することはなく、その商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)むすび

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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