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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ユニゾン」と「ユニコン」の称呼類似性の差異音(第4条第1項第11号|審判異議2007−900113(T2007−900113/J7))

審判番号
異議2007−900113(T2007−900113/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ユニゾン」引用商標「ユニコン」
争点(論点)
称呼類似性の差異音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900113(T2007−900113/J7)・異議)は、本件商標「ユニゾン」と引用商標「ユニコン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性の差異音」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第5015814号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5015814号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5015814号商標(以下「本件商標」という。)は、平成18年5月25日に登録出願され、「ユニゾン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同19年1月5日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2528179号商標(以下「引用商標」という。)は、「ユニコン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年1月12日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同5年4月28日に設定登録され、その後、同15年4月22日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同15年7月30日に指定商品を第5類「薬剤」とする書換登録がなされているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、片仮名文字で「ユニゾン」と標準文字により横書きに記載した構成からなるものである。

これに対し、引用商標は、片仮名文字で「ユニコン」と横書きに記載した構成からなるものである。

まず、指定商品の抵触関係であるが、本件商標の指定商品「薬剤」は引用商標の指定商品「薬剤」と抵触している。

次いで、商標の抵触関係であるが、本件商標の称呼「ユニゾン」と引用商標の称呼「ユニコン」とを比較すると、両者の差異は、「ゾ」と「コ」音を除き同一であり、かつ、この「ゾ」音と「コ」音の差異は、母音「o」を共通にする上に、最も聴者の印象に残りにくい中央やや後ろよりに位置するものであるから、本件商標と引用商標とは、称呼上類似する商標である。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼上、類似する商標であり、指定商品も同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

4 当審の判断

本件商標は、「ユニゾン」の片仮名文字を書してなるものであるから、

その構成文字に相応して「ユニゾン」の称呼を生じ、「調和、同音」等の意味を有するとしても、親しまれた語とはいえないことから、造語と把握し、特定の観念を生じないものと認められる。

一方、引用商標は、「ユニコン」の片仮名文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ユニコン」の称呼を生じ、特定の語義を有しない造語よりるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ユニゾン」の称呼と引用商標より生ずる「ユニコン」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に4音という比較的短い音構成のうち、第1音、第2音及び第4音を同じくし、第3音目の「ゾ」の音と「コ」の音に差異を有するものである。

そして、「ゾ」と「コ」の差異音についてみると、両者は共に後に前の音に吸収されて弱く発音される「ン」の音を伴うために、3音目という中間に位置するとしても、比較的強く明瞭に発音されるといえるから、4音と短い音構成において、該差異音が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼したときは、音調、音感が著しく異なり、互いに聞き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものと認められる。

さらに、本件商標と引用商標は、いずれも造語と認められるから、観念において比較することはできない。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれの点からみても、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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