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結論

敗訴(請求棄却)

商標「宝飾品,カフスボタン,貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のろうそく…」と「JAGUAR」の宝飾品と時計の商品類似性(第4条第1項第11号|審判異議2007−900157(T2007−900157/J7))

審判番号
異議2007−900157(T2007−900157/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「宝飾品,カフスボタン,貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のろうそく…」引用商標「JAGUAR」
争点(論点)
宝飾品と時計の商品類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第14類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900157(T2007−900157/J7)・異議)は、本件商標「宝飾品,カフスボタン,貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のろうそく…」と引用商標「JAGUAR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「宝飾品と時計の商品類似性」です。指定商品・役務は第14類に属します。特許庁は「登録第5012797号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5012797号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5012797号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成18年2月10日に登録出願され、第14類「宝飾品,カフスボタン,貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製喫煙用具」を指定商品として平成18年12月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第4194993号商標(以下「引用商標1」という。)は、「JAGUAR」の文字を横書きしてなり、平成2年6月14日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成10年10月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4386461号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成11年2月3日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成12年5月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、これらを一括して「引用商標」という。

3 登録異議申立の理由の要点

本件商標は、その構成中「JAGUAR」の文字部分が独立して認識され得る結果、引用商標1と比較したときには、称呼及び観念上類似する商標であり、本件商標と引用商標2は、欧文字部分「JAGUAR」を共通とし、「JAGUAR」が意味する「猫科の動物の一種(豹)」の図形を同じく配するため、称呼、外観及び観念上類似する商標である。

また、本件商標の指定商品中「宝飾品,貴金属,身飾品」と引用商標の指定商品中「時計」は、互いに類似する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標の指定商品中「宝飾品,貴金属,身飾品」と引用商標の指定商品中「時計」との類否について検討するに、両者は、それぞれの品質を異にするものであって、また、同一の営業主により製造されているとはいえないところからすれば、これらの商品に同一又は類似の商標を使用しても、同一の営業主の製造または販売に係る商品と誤認混同されるおそれがあるとは認められないものであるから、両者は互いに非類似の商品といわなければならない。

ところで、申立人は、甲第4ないし第9号証(枝番を含む。)を提出し、本件商標の指定商品中「宝飾品,貴金属,身飾品」と引用商標の指定商品中「時計」とは、商品の販売部門、原材料、用途及び品質等が一致しているとして、両者は類似する旨主張しているが、該証拠は、いずれも各商品の販売場所等が一致していることを一部示すものであって、両者が具体的に誤認混同を生じているとする事実は何ら示されていないから、該証拠をもってしても、本件商標の指定商品中「宝飾品,貴金属,身飾品」と引用商標の指定商品中「時計」とが類似するとまではいい得ない。

してみれば、本件商標と引用商標は、別掲(1)、(2)及び上記2のとおりの構成よりなるものであって、それぞれの構成中の「JAGUAR」の文字において外観上見誤るおそれがあり、また「ジャガー」の称呼及び「豹」の観念において共通にする類似の商標といえるが、本件商標の指定商品中「宝飾品,貴金属,身飾品」と引用商標の指定商品中「時計」とは、類似しないものであるから、本件商標と引用商標とは、類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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