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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ZAXIS」と「AXIS」の称呼類否の語頭音判断(第4条第1項第11号|審判異議2007−900158(T2007−900158/J7))

審判番号
異議2007−900158(T2007−900158/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ZAXIS」引用商標「AXIS」
争点(論点)
称呼類否の語頭音判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900158(T2007−900158/J7)・異議)は、本件商標「ZAXIS」と引用商標「AXIS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類否の語頭音判断」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第5012821号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5012821号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5012821号商標(以下「本件商標」という。)は、「ZAXIS」の文字を標準文字により表してなり、平成18年3月30日に登録出願され、第9類「眼鏡,雑誌の内容を記憶させた記録媒体,測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。)」を指定商品として平成18年12月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録商標は、次の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第2533540号商標(以下「引用商標1」という。)は、「AXIS」の文字を横書きしてなり、昭和63年12月20日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成5年5月31日に設定登録され、その後、平成15年6月3日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4158580号商標(以下「引用商標2」という。)は、「AXIS」の文字を横書きしてなり、平成8年4月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成10年6月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2721337号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成3年3月4日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成9年5月9日に設定登録され、その後、平成19年4月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

以下、これらをまとめていうときは、単に「引用商標」という。

3 登録異議申立の理由の要点

本件商標と引用商標とは、称呼上相類似する商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標1ないし引用商標3との類否について検討するに、本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成文字に相応して「ザクシス」及び「ザキシス」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。

他方、引用商標1及び引用商標2は、その構成文字に相応して「アクシス」及び「アキシス」の称呼を生ずるものといえる。

また、引用商標3は、別掲のとおり、図形と文字の組合せからなるところ、「AXIS」及び「COMMUNICATIONS」の文字部分と図形部分とが、常に不可分一体にのみ認識されなければならない格別の理由も見出し難いところから、引用商標3は、読み易いこの文字部分自体を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといえる。

さらに、上記文字部分は、「AXIS」の文字が大きく顕著に表されていること、その下段に小さく表された「COMMUNICATIONS」の文字とが全体として親しまれた既成の観念を想起し得ないものであることなどからすると、引用商標3は、上記文字部分から「アクシスコミュニケーションズ」及び「アキシスコミュニケーションズ」の称呼を生ずるほか、単に「アクシス」及び「アキシス」の称呼をも生ずるものというべきである。

しかして、本件商標から生ずる「ザクシス」及び「ザキシス」と、引用商標からそれぞれ生ずる「アクシス」及び「アキシス」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「ザ」と「ア」の差異を有するものであり、この差異が比較的短い音構成からなる両称呼の全体の語調、語感に与える影響は大きいといえるものであるから、それぞれを全体として一連に称呼した場合、彼此聞き誤るおそれはないというべきである。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、本件商標が全体として親しまれた既成の観念を有しない一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であるから、観念上両者を比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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