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Trademark Appeal Case

造語称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900163(T2007−900163/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5014729号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5014729号商標(以下「本件商標」という。)は、「マイチゲン」及び「MYTIGEN」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年5月24日に登録出願され、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として平成19年1月5日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する国際登録第809085号商標(以下「引用商標」という。)は、「MITIGAIN」の文字を横書きしてなり、第5類に属する国際商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として2003年8月7日に国際登録、我が国において2004年7月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立の理由の要点

本件商標と引用商標とは、称呼上類似し、本件商標の指定商品中「薬剤」は、引用商標の指定商品と抵触する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成文字に相応して「マイチゲン」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、上記2のとおりの構成からなるところ、その構成に係る欧文字は特定の意味を有する既成語とは認められない造語といえるものであって、これよりは一般に親しまれている英語読み風に「ミチゲイン」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

しかして、本件商標から生ずる「マイチゲン」と、引用商標から生ずる「ミチゲイン」の称呼とは、その音構成に明らかな差異が認められるものであるから、称呼上、両者は容易に区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、いずれも親しまれた既成の観念を有しない一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であるから、観念上両者を比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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