Trademark Appeal Case
称呼類似性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900164(T2007−900164/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5014750号商標(以下「本件商標」という。)は、「ポスチュアー フィットネス」の文字を標準文字により表してなり、平成18年7月5日に登録出願され、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,革ひも,原革,原皮,なめし皮,毛皮」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として平成19年1月5日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第4757934号商標(以下「引用商標1」という。)は、「POSTURE FOUNDATION」の文字を標準文字により表してなり、平成14年10月18日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成16年3月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4980164号商標(以下「引用商標2」という。)は、「POSTURE WALKING」及び「ポスチュアウォーキング」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年10月13日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成18年8月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめていうときは、単に「引用商標」という。
3 登録異議申立の理由の要点
(1)本件商標と引用商標1とは、称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、本件商標の指定商品が申立人の業務に係る商品として広く知られている「インソール」と類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。
(2)本件商標は、引用商標1及び引用商標2と称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、また、本件商標の指定商品中第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(3)本件商標がその指定商品に使用された場合、その商品の需要者が引用商標1を付した申立人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(4)商標権者による本件商標の指定商品に関する使用は、申立人の業務に係る商品を示す周知、著名な引用商標1と類似する商標を不正の目的をもって使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。
(5)本件商標は、その指定商品中の「フィットネス用の被服、靴類」に使用した場合、その商品の用途、効能等を普通に表示する標章のみを結合させた商標であるので、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第第11号の該当性について
本件商標と引用商標との類否について検討するに、
(ア)本件商標は、上記1のとおり、「ポスチュアー フィットネス」の文字を書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ポスチュアーフィットネス」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって親しまれた既成の観念を有しない一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ポスチュアーフィットネス」の称呼のみを生ずるものといえる。
(イ)他方、引用商標は、上記2のとおり、「POSTURE FOUNDATION」、「POSTURE WALKING」及び「ポスチュアウォーキング」の文字を書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ポスチャーファンデーション」及び「ポスチュアウォーキング」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、引用商標は、その構成文字全体をもって親しまれた既成の観念を有しない一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して「ポスチャーファンデーション」及び「ポスチュアウォーキング」の称呼のみを生ずるものといえる。
(ウ)しかして、本件商標から生ずる「ポスチュアーフィットネス」と、引用商標から生ずる「ポスチャーファンデーション」及び「ポスチュアウォーキング」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、称呼上、両者は容易に区別し得るものである。
また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、両者が親しまれた既成の観念を有しない以上、観念上両者を比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同項第15号の該当性について
申立人は、引用商標1が商品「インソール」に使用する商標として広く認識されているとして証拠を提出している。確かに、提出に係る証拠によれば、引用商標1が主にアメリカ国内において使用され、引用商標1を付した商品が我が国においても紹介されていることが認められるが、引用商標1の使用年月日が確認できる証拠は、甲第7号証のみであり、その他の証拠はいずれもその使用年月日が不明なものであるから、該証拠をもって、引用商標1が申立人の業務に係る商品について使用する商標として我が国の取引者、需要者間に広く認識されているということができない。
しかも、本件商標と引用商標1とは、上記(1)のとおり、称呼、外観及び観念のいずれにおいても類似することのない別異の商標というべきであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が引用商標1を印象、連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同するおそれもないといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当するものではない。
(3)商標法第4条第1項第第19号の該当性について
本件商標と引用商標1とは、上記(1)のとおり、称呼、外観及び観念のいずれにおいても類似することのない別異の商標というべきであるから、引用商標1を使用する申立人の業務上の信用を利用して不正の利益を得ようとする目的が推認することはできず、本件商標をその指定商品について使用することが、不正の目的をもって使用するものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものではない。
(4)商標法第3条第1項第第6号の該当性について
本件商標は、上記1のとおり、「ポスチュアー フィットネス」の文字を書してなるところ、申立人の提出に係る証拠によっても、本件商標の指定商品中の「フィットネス用の被服、靴類」等について、本件商標が直ちにその商品の用途を記述的に表示したものとまではいい得ない。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品中上記商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではない。
(5)以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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