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Trademark Appeal Case

and省略による称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900177(T2007−900177/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5017070号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5017070号商標(以下「本件商標」という。)は、「ラブ and ベリー」の文字を標準文字で表してなり、平成17年12月12日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類、第30類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年12月18日に登録査定、同19年1月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由に引用する登録第4294927号商標(以下「引用商標」という。)は、「LOVEBERRY」の欧文字を横書きしてなり、平成10年7月24日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その構成文字に相応した「ラブアンドベリー」の称呼を生じ得るとしても、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては「and」を省略して「ラブベリー」と発音されることも多いものである。また、称呼上、「アンド」は強く発音されることはなく、むしろ一連に称呼するときは、「ラブエンベリー」のように、引用商標の発音に近似するものであり、この点からも本件商標と引用商標は称呼的に類似するものである。

そして、上記主張を裏付ける審査例もあり、また、ネット上で公開されている一般記事中にも「ラブandベリー」中の「and」が省略されて「ラブベリー」としてテーマを特定している例が多数見受けられる。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、指定商品・指定役務中の第25類に属する指定商品について取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、各構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、全体をもって称呼しても語呂も良くよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「and」の文字を省略して称呼されるとみるべき格別の理由も見いだし難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと理解し、認識されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ラブアンドベリー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記したとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して、「ラブベリー」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、この両称呼を比較するに、両者は、中間部分とはいえ、「アンド」の音の有無という音構成上の明らかな差異を有するものであるから、これをそれぞれ一連に称呼するも、該音構成の差異により、十分区別し得るものである。

そして、その外に、外観や観念において、本件商標と引用商標とが相紛れるおそれがあるとすべき点は見いだせない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

なお、申立人は、審査例を挙げているが、該審査例(商願2005−102980)は、拒絶査定不服審判が請求された結果、「原査定を取り消す。」旨の審決がなされ、商標登録第5066930号として平成19年8月3日に設定登録されていることから、申立理由を裏付けるものとしては採用できない。また、申立人が提出している使用例にしても、本商標権者の業務に係るゲーム機及びゲームの名称である「オシャレ魔女 ラブandベリー」についての例であり、本件商標と該使用例とでは、「ラブandベリー」の文字部分を共通にするとしても、全体の構成においては別異のものであるから、該使用例における事情が直ちに本件においても当てはまるものとはいえない。

さらに、申立人は、本件商標を一連に称呼するときは、「ラブエンベリー」のように発音され、引用商標の発音に近似する旨主張しているが、我が国において外国語を発音する場合には、むしろ、各音を一音一音忠実に発音することが多い実情にあることに鑑みれば、この点についての申立人の主張も採用できない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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