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Trademark Appeal Case

商標の産地誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900178(T2007−900178/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5017182号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5017182号商標(以下「本件商標」という。)は、「ローラフランセーズ」の片仮名文字と「l’eau la francaise」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成18年5月16日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、同年11月17日に登録査定、同19年1月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、その構成中に、商品がフランス産の製品であると連想させる「francaise」の文字を含むものであり、「francaise」の文字部分は、本件商標の指定商品である「化粧品,せっけん類,香料類」との関係上、商品の産地・販売地を表わすものと認識されるものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中、「フランス製以外の商品」について使用されるときには、商品の品質、産地、販売地等について誤認を生じさせるおそれがある。

よって、本件商標の指定商品中「フランス製以外の商品」についての登録は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、その欧文字部分は、英語にはない綴り字であって、どちらかといえば、全体としてフランス語的な綴り字からなるものではあるが、「フランスの」等の意味を表す仏語は、「francaise」中の「c」に、綴り字記号のセディーユを付けることから、本件商標中の「francaise」は、直ちに、「フランスの」等の意味の仏語を表したものともいえない。そして、我が国においては、「francaise」の語(文字)が仏語であるか否かは別にしても、「フランスの」等の意味合いを表す語として親しまれているものとはいえず、全体の構成文字からみても、特定の親しまれた意味合いを表したものとは認められないものである。

そうとすれば、本件商標は、「francaise」の文字部分から直ちに商品の産地・販売地等を理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、その構成全体をもって、特定の意味合いを認識させることのない一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「フランス製以外の商品」について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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