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結論

敗訴(請求棄却)

商標「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙類,文房具類,印刷物」と「H&M」の図形商標の称呼・観念の判断(第4条第1項第11号|審判異議2007−900181(T2007−900181/J7))

審判番号
異議2007−900181(T2007−900181/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙類,文房具類,印刷物」引用商標「H&M」
争点(論点)
図形商標の称呼・観念の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第16類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900181(T2007−900181/J7)・異議)は、本件商標「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙類,文房具類,印刷物」と引用商標「H&M」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の称呼・観念の判断」です。指定商品・役務は第16類・第25類に属します。特許庁は「登録第5019342号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5019342号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5019342号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、平成18年7月12日に登録出願、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙類,文房具類,印刷物」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同19年1月19日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第1818854号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、昭和56年11月30日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同60年11月29日に設定登録、その後、平成8年6月27日及び同17年9月13日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、同19年2月7日に指定商品及び商品の区分を第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする書換の登録がされたものである。

同じく登録第4978932号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成からなり、平成14年10月29日に登録出願、第25類「被服,履物,運動用特殊靴」を指定商品として同18年8月18日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときには、単に「引用商標」という。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標及び引用商標は、ともに「H」と「M」からなる商標と理解される点において誤認混同されるものであり、本件商標の指定商品中の第25類に属する商品と引用商標の指定商品とが抵触することは明らかである。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第25類に属する商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により、当該商品についての登録を取り消されるべきものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、別掲(1)に示すとおり、ローマ字の小文字の「h」と「m」とを横に並べ、その下に右隅の短い曲線で止まるような弧状の曲線を配してなるものであり、この「h」と「m」の文字が目の如く、また、弧状の曲線が口の如く看取され、全体として人の顔を想起させる図形といえるものであって、これよりは既成の親しまれた称呼及び観念を生じないものというべきである。

他方、引用商標1は、別掲(2)に示すとおり、文字と図形の組合せからなるものであるところ、「H&M」の文字は、図形中に埋没しているとまではいえず、十分に判読できるものであり、また、該文字と図形とが一体となって特定の既成観念を感得させる事物・事象を表したものともいい難いから、該文字部分に相応して、「エイチアンドエム」の称呼を生ずるものというべきである。

また、引用商標2は、別掲(3)に示すとおり、やや図案化されているとしても、「H&M」の文字を表したものと容易に認識し、理解されるものであるから、これより「エイチアンドエム」の称呼を生ずるものというべきである。

そうすると、上記したとおりの図形からなり、特定の称呼及び観念の生じ得ない本件商標と上記称呼を生ずる引用商標とは、称呼及び観念において明らかに区別することができるものである。

そして、両者は、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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