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結論

敗訴(請求棄却)

商標「E.ENERGY」の構成要素の識別力と全体判断(第3条第1項第6号|審判異議2007−900220(T2007−900220/J7))

審判番号
異議2007−900220(T2007−900220/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「E.ENERGY」
争点(論点)
構成要素の識別力と全体判断
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第3類・第21類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900220(T2007−900220/J7)・異議)は、本件商標「E.ENERGY」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「構成要素の識別力と全体判断」です。指定商品・役務は第3類・第21類に属します。特許庁は「登録第5023373号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5023373号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5023373号商標(以下「本件商標」という。)は、「E.ENERGY」の文字を標準文字で書してなり、平成18年7月18日に登録出願、第3類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年2月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、英単語の「Energy」の前にその頭文字であるアルファベット文字の「E.」を付加しただけの構成である。そして、英単語の「Energy」は、多くの登録商標に採用されている(甲第2号証の1及び2)から、自他商品の識別力を有しないものであり、アルファベット1文字のみだけの標章も、識別力のない極めて簡単で、かつ、ありふれた標章である。

したがって、本件商標は、その構成全体として、自他商品の識別力を有しないものであって、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。

以上のように、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「E.ENERGY」の文字を書してなるものであるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第2号証の1及び2によれば、「ENERGY」の文字よりなる商標又はこれを含む商標が多数登録されている事実が認められる。

しかしながら、「ENERGY」の文字よりなる商標又はこれを含む商標が多数登録されている事実のみをもって、直ちに「ENERGY」の語が本件商標の指定商品の分野において、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであるとすることはできない。

すなわち、本件商標中の「ENERGY」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を有しないというためには、該語が本件商標の査定時において、その指定商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されている事実が存在し、その事実から、「ENERGY」の語に接する需要者が、もはや自他商品の識別標識たる商標を表したものと認識し得ない場合をいうものと解されるところ、申立人は、上記事実を認めるに足る証拠を一切提出していない。

そうすると、本件商標中の「ENERGY」の文字部分が自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、本件商標は、語頭の「E.」の文字部分と「ENERGY」の文字部分とが外観上まとまりよく表され、かつ、これより生ずると認められる「イーエナジー」の称呼も一連によどみなく称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと理解されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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