Trademark Appeal Case
称呼・観念の非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900249(T2007−900249/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5028264号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成17年12月22日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同19年2月23日に設定登録されたものである。
2 本件登録異議の申立ての理由
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第3号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は、「WRINKLESS」の欧文字と「リンクレス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和60年12月27日に登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録され、その後、同11年3月9日に商標権存続期間の更新登録がなされた登録第2151749号商標と同一又は類似し、本件商標の指定商品中には、引用商標の指定商品「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を包含するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである
したがって、本件商標の登録は、同法第43条の2の規定により、その指定商品中の「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」については、取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示したとおり、縦長楕円形状の下に波形の横線を配し、その下に「wrinklessQ」の文字を配してなるものであるところ、この文字部分は、外観上まとまりよく一体的に表されているから、最後に表された「Q」の文字が単なる記号ととらえられるものでなく、「wrinklessQ」の文字部分が一連の造語として把握されるものとみるのが相当である。
また、この文字部分より生ずると認められる「リンクレスキュー」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、「リンクレスキュー」の称呼のみを生ずるものと解するのが相当である。。
これに対し、引用商標は、「シワにならない」「シワをのばす」の観念の生ずるものであり、「リンクレス」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、両称呼を比較するに、「リンクレスキュー」と「リンクレス」とでは、後半部の「キュー」の音の明白な差異が認められ、充分に聴別し得るものである。
また、両商標は、観念が相違し、外観上、紛れるおそれのないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れから見ても、何ら紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その指定商品中の「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」については、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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