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Trademark Appeal Case

欧文字商標の類否・混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900251(T2007−900251/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5030556号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5030556号商標(以下「本件商標」という。)は、「Luccicare」の欧文字を横書きしてなり、平成18年8月8日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同19年3月9日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は、同法第43条の2の規定により、取り消されるべきものであると申立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第15号証を提出した。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、以下の登録商標と同一又は類似するものであり、それぞれの指定商品も同一又は類似するものである。

登録第2481091号商標は、「Luccica」の欧文字を横書きしてなり、平成2年9月14日に登録出願、「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同4年11月30日に設定登録されたものである(以下「引用商標1」という。)。

登録第4519419号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成12年11月9日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第26類「組みひも,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,腕止め,頭飾品,靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」を指定商品として、同13年11月2日に設定登録されたものである(以下「引用商標2」という。)。

登録第4576662号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年9月4日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第26類「組みひも,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,腕止め,頭飾品,靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」を指定商品として、同14年6月14日に設定登録されたものである(以下「引用商標3」という。)。

登録第3352031号商標は、「ル シガー」の片仮名文字と「Le Cigare」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年2月24日に登録出願、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、同9年10月17日に設定登録されたのである(以下「引用商標4」という。)。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、甲第7号証ないし甲第15号証に示すとおり、引用商標3を申立人の店舗名として大都市の19店舗に現実に継続的に使用しており、具体的には、「盛岡フェザン(岩手県)」「仙台工スバル(宮城県)」「郡山工スバル(福島県)」「草加ヴァリエ(埼玉県)」「本八幡パティオ(千葉県)」「八千代台ユアエルム(千葉県)」「新宿サブナード(東京都)」「池袋メトロポリタンプラザ(東京都)」「小岩ポポ(東京都)」「川崎BE(神奈川県)」「名古屋サンロード(愛知県)」「セントラルパーク(愛知県)」「梅田プチシャンモール(大阪府)」「なんばウオーク(大阪府)」「三宮さんプラザ(兵庫県)」「倉敷イオンSC(岡山県)」「広島アクアセンター街(広島県)」「福山ポートプラザ(広島県)」「鹿児島タカプラ(鹿児島県)」の19店舗で展開している。なお、「Peak桑名サティ」 は、「Luccica」 を併設している。また、甲第8号証及び甲第9−1号証に示すように、引用商標3及び引用商標1は、タグ等(甲第9−2号証参照。)として襟首に付している。そして、申立人の店舗数(2007年5月9日現在)は、全国で283店舗(甲第10号証参照。)であり、且つ、インターネットショッピングにも引用商標3が付されている(甲第11号証ないし甲第13号証参照。)。さらに、甲第11号証ないし甲第13号証に示すように、引用商標1は、カタログにも、商品に関連して使用している。

上述したように、引用商標3の「Luccica」 は、ネットショッピングおよび「新宿サブナード」「池袋メトロポリタンプラザ」「梅田プチシャンモール」等の有名な国内ショッピング街で使用している。

そして、「Luccica」は、1997年から約11年近くにわたって継続使用している。ちなみに、2000年度〜2007年度までの8年間における、各年の当該商品の売上点数及び売上金額は、以下のとおりであり(売上実績表;甲第14号証)、8年間だけでも総売上点数は、2.430.070枚でその総売上金額は、5.894.645.325円に達している。

さらに、申立人は、引用商標1ないし引用商標3を商品「被服」について使用し、この商標は、消費者の間に広く知られている商標であるから、本件商標が使用される場合には、商品の出所について混同するおそれがある。

当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「Luccicare」の欧文字よりなるものであるところ、申立人説示のように、これがイタリア語において「輝く、きらめく」の意味の成語であり、「ルッシコ」又は「ルッチコ」と発音される場合があり、我が国の外国語教育の現状、とりわけイタリア語の普及の状況及び本願指定商品との関係も総合して勘案しても、これがイタリア語であって、かかる称呼及び観念の生ずるものというべき理由はなく、むしろ我が国英語教育の普及の度合いにかんがみれば、これよりは、「ルシケア」「ルチケア」「ルシカーレ」又は「ルチカーレ」と称呼されるとみるのが自然であり、格別の観念の生じない造語よりなるものというのが相当である。

他方、引用商標1は、「Luccica」の欧文字よりなるものであるから、これよりは、「ルチカ」又は「ルシカ」の称呼を生ずる格別の観念の生じない造語よりなるものと認められ、引用商標2は、別掲(1)のとおり「LUCCiCA」の欧文字を横書きしてななるものであるから、これよりは、「ルチカ」又は「ルシカ」の称呼を生ずる格別の観念の生じない造語よりなるものと認められ、引用商標3は、別掲(2)のとおりの「LUCCICA」の欧文字と「ルシカ」の片仮名文字よりなるものであるから、「ルシカ」の称呼を生ずる格別の観念の生じない造語よりなるものと認められ、また、引用商標4は、「ル シガー」の片仮名文字と「Le Cigare」の欧文字よりなるものであるから、「ルシガー」の称呼を生ずる格別の観念の生ずる造語よりなるものと認められる。

そこで、本件商標と引用各商標との類否について検討するに、両者とも格別の観念の生じない造語よりなるものと認められるから、両商標を観念上比較すべきところはない。

また、称呼においては、本件商標から、「ルシカーレ」の称呼を生ずるとし、引用各商標から「ルシカ」「ルシガー」の称呼を生ずることを認め得るとしても、両称呼は、その構成音及び構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

また、外観においては、本件商標と引用各商標とは、相紛れるおそれのない程度に相違する。

してみれば ゙本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、甲各号証を提出し、引用商標3を申立人の店舗名として大都市の19店舗に継続的に使用しており、また、引用商標1ないし引用商標3は、カタログにも、商品に関連して盛大に使用していると主張している。

しかしながら、前記(1)で述べたとおり、本件商標と引用商標1ないし引用商標3とは、相紛れるおそれがないばかりでなく、その使用が認められるとしても、提出に係る証拠によっては、その周知、著名性が本件商標に及ぶほどに周知、著名なものと認めることができないから、本件商標が使用された場合に商品の出所について混同するおそれがあるものということもできない。

してみれば、本件商標が商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということもできない。

(3)結び

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は同第15号の何れにも違反して登録されたものということができないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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