Trademark Appeal Case
称呼・外観・観念の類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900069(T2007−900069/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5002822号商標(以下「本件商標」という。)は、「ガーデンナース」の文字を横書きしてなり、平成18年3月31日に登録出願され、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として平成18年11月10日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第1624520号商標(以下「引用商標」という。)は、「ガーデンアース」の文字を横書きしてなり、昭和46年12月9日に登録出願され、第1類「庭園に使用する農業用薬剤」を指定商品として昭和58年10月27日に設定登録、その後、平成6年3月30日及び平成15年5月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、更に、平成16年10月27日に第5類「庭園に使用する農業用薬剤」を指定商品とする書換登録がされたものである。
3 登録異議申立の理由の要点
本件商標は引用商標と類似した商標であるから、本件商標の指定商品中、第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、それぞれの構成文字に相応して、前者は「ガーデンナース」、後者は「ガーデンアース」の各称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「ガーデンナース」の称呼と引用商標より生ずる「ガーデンアース」の称呼とを比較するに、両称呼は、中間において「ナ」と「ア」の差異を有するものであるが、該差異音の「ナ」と「ア」は、前者が「口を広く開き舌を低く下げ、その尖端を下歯茎に触れた程度の位置に置き、声帯を振動させて発する音」であるのに対し、後者が「舌尖を前硬口蓋に接触して発する鼻音」であるから、その調音位置、調音方法において異質の音ということができる。
また、「ナ」及び「ア」の音も比較的明瞭に発音されるといえるばかりでなく、前音の「ン」が響きの弱い鼻音であり、後音の「ス」も響きの弱い無声摩擦音であることを考慮すれば、この差異がそれほど冗長ともいえない音構成よりなる両称呼の全体の語調、語感に与える影響は大きいといえるものであるから、それぞれを全体として一連に称呼した場合、彼此聞き誤るおそれはないというべきである。
そして、本件商標を構成する「ガーデンナース」の文字と引用商標の「ガーデンアース」の文字部分とは、第5の文字において「ナ」と「ア」の差異からなるものであるとしても、本件商標と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはないものである。
さらに、本件商標と引用商標とは、両商標を構成する前半部の「ガーデン」の文字が「庭、庭園」を意味し、後半部の「ナース」の文字が「保母、看護師」、「アース」の文字が「大地、土」の意味を有する外国語として一般によく知られた語であることから、全体として本件商標が「庭(庭園)の看護師」、引用商標が「庭(庭園)の大地」程の意味合いを認識、理解させるから観念上も区別されるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の、第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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