Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900199(T2007−900199/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5021714号商標(以下「本件商標」という。)は、「ケトックテープ」及び「KETOK TAPE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年7月13日に登録出願、 第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成19年1月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人が引用する登録第4406077号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ケテック」の文字を横書きしてなり、平成11年9月17日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成12年8月4日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4330654号商標(以下「引用商標2」という。)は、「KETEK」の文字を標準文字としてなり、平成10年11月26日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成11年10月29日に設定登録されたものである。
(以下、両商標を併せて「引用商標」という。)
(2)理由の要点
本件商標の構成中「テープ」、「TAPE」の文字は、幅の細い長い紐、紙切れ等を意味し、絆創膏等について商品の品質、形状(テープ状)を表すものとして一般に用いられているものであり、自他識別力のない部分として類否判断の対象から除外される。
そうとすれば、本件商標からは、「ケトック」及び「ケトックテープ」、引用商標からは、「ケテック」又は「ケーテク」の称呼が生ずるものであるから、両商標は称呼において類似する。
また、両商標の指定商品が抵触することは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、「ケトックテープ」及び「KETOK TAPE」の文字からなるところ、その構成文字に相応して「ケトックテープ」の称呼を生ずること明らかである。
そして、その構成中「テープ」及び「TAPE」の文字が、指定商品との関係においてみれば、商品の品質や形状を表示するものとして看取されるというべきであるから、要部をなす「ケトック」及び「KETOK」の文字に相応して「ケトック」の称呼をも生じるものである。
また、本件商標は、特定の観念を生じさせない造語からなるものと認められる。
一方、引用商標1は、その構成文字から「ケテック」の称呼を生じること明らかであり、引用商標2は、その構成文字「KETEK」から「ケテック」あるいは「ケーテク」の称呼を生じ、いずれも、特定の観念を生じさせない造語からなるものと認められる。
しかして、本件商標の称呼「ケトック」及び「ケトックテープ」と引用商標に係る「ケテック」あるいは「ケーテク」の称呼をそれぞれ対比すると、「ケトック」と「ケテック」においては、語頭音「ケ」と語尾音「ク」とを共通にするが、中間で「トッ」と「テッ」の差異を有するものである。
そして、相違音「ト」と「テ」は、いずれも破裂音で明確に発音される音であり、また、帯同する母音を異にするうえ、いずれも促音を伴うことでアクセント(強さ)が加わるものである。
してみると、比較的短い称呼における前記の差異が称呼全体の音感に与える影響は決して小さいものとは言い難く、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、全体として音感が異なり、充分に区別し得るものである。
さらに、「ケトック」と「ケーテク」の両称呼においては、語頭音「ケ」と語尾音「ク」を共通にするが、中間で「トッ」と「テ」及び第1音「ケ」に長音「ー」を伴うか否かの明らかな差異を有するものであるから、全体としての音感が異なり、判然と区別し得るものであり、「ケトックテープ」と「ケテック」あるいは「ケーテク」の称呼においては、相違する音数及び相違する音の音質の差異によって、相紛れる余地はないものである。
また、本件商標と引用商標は、外観構成において顕著な差異を有するものであり、それぞれ全体から受ける印象を異にするものであって、外観において相紛れるおそれはないというべきである。
さらに、本件商標と引用商標は、観念においては比較し得ないものである。
してみれば、本件商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標であると判断することはできないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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