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Trademark Appeal Case

指定商品と業務の合致

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第8097号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カミゲン」及び「加美源」の文字を上下二段に書してなり、第32類「加工食料品その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年1月14日に登録出願されたものであるが、その後、当審において、本願商標登録出願人の名義を「日本エンザイム工業株式会社」に変更し、その業務を「加工食料品の製造販売」としたものである。

2 原査定の理由

原審において、登録異議の申し立てがあった結果、原査定は、「出願人が本願の指定商品に係る業務を行っている者ということができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」として本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標登録出願人は、前記の如く「日本エンザイム工業株式会社」に名義変更されたものであるが、原審において、商標登録異議申立人が提出した日本エンザイム工業株式会社の商業登記簿謄本(商標登録異議申立書に添付の甲第8号証)記載の目的によれば、出願人は本願の指定商品に係る食料品の製造及び販売の業務を行っていることが認められ、かつ、該業務は、商標登録出願人名義変更届の承継人蘭に表示の業務を包含するものである。

してみれば、本願商標は、出願人の業務に係る商品について使用をするものであるから、本願商標を商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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