Trademark Appeal Case
商標称呼の語尾音差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−68005(T2006−68005/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件国際登録第847049号商標(以下「本件商標」という。)は、「JUICY JUICE」の欧文字よりなり、2004(平成16)年12月31日を国際登録の日とし、第3類「Perfumes,eaux de toilette;bath and shower gels and salts for non−medical use;toilet soaps;body deodorants;cosmetics creams,milks,lotions,gels and powders for the face,body and hands;tanning and after−sun milks,gels and oils(cosmetics);make−up preparations;shampoos;gels,mousses,balms and products in aerosol form for hair care and styling;hair spray;hair dyes and bleaching products;hair−curling and setting products;essential oils.」を指定商品として、平成18年1月13日に設定登録がされたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4119346号商標(以下「引用商標」という。)は、「ジューシィジューシィ」の片仮名文字と「JUICY JUICY」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成8年3月27日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同10年2月27日に設定登録されたものである。
3 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、引用商標と称呼において類似するものであり、また、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標は、「JUICY JUICE」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「ジューシージュース」の称呼を生じるものである。
他方、引用商標は、「ジューシィジューシィ」の片仮名文字と「JUICY JUICY」の欧文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ジューシージューシー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「ジューシージュース」の称呼と引用商標より生ずる「ジューシージューシー」の称呼とを比較するに、両者は、「ジューシージュー」の音を共通にするものの、語尾において「ス」の音と「シー」の音に差異を有するものである。
そして、該差異音である「ス」の音と「シー」の音にしても、子音(s)を共通にするものの、母音は(u)と(i)と異なるものであって、しかも、「シー」の音は「シ」の音の母音である(i)の音を長くのばして発する音であることから、この母音の違いがいっそう明瞭なものとなり、この差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいとはいえないものである。
さらに、後述する、両商標の観念上の相違点も相俟って、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、音調、音感が異なり、彼此聞き誤るおそれはないものといわなければならない。
次に、観念についてみるに、本件商標は、構成中の「JUICY」の文字が「汁(水分)の多い」等を、「JUICE」の文字が「ジュース、(果物、野菜、肉などの)汁」等を、それぞれ意味するものとして親しまれた語であることから、全体として「汁(水分)の多いジュース」の如き観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は、親しまれた「JUICY」及び「ジューシー」の語が二度繰り返されたものと印象づけられるものであるものの、全体としては、直ちに特定の観念が生ずるものともいえないものであるから、両者の観念については比較することができない。
さらに、両商標は、前記の構成よりみて、外観においても相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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