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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−9176(T2007−9176/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「P−CHANCE」及び「P−チャンス」の各文字を上下二段に書してなり、第35類「商品の販売促進又は役務の提供促進のための懸賞・クイズ・くじ・アンケートの実施,商品の販売促進又は役務の提供促進のための懸賞・クイズ・くじ・アンケートの実施に関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のための懸賞・クイズ・くじ・アンケートの応募に関する情報の提供,携帯電話・インターネットその他の通信ネットワークを介して行う広告,携帯電話・インターネットその他の通信ネットワーク上における広告の代理,携帯電話・インターネットその他通信ネットワーク上における広告スペースの提供,その他の広告,トレーディングスタンプの発行,商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び運営,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成18年6月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3090912号商標は、「チャンス」の文字を横書きしてなり、平成4年9月25日に登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成又は監査若しくは証明,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テ―プのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライタ―・複写機及びワ―ドプロセッサの貸与」を指定役務として、同7年10月31に日設定登録され、その後、同17年5月24日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第4602557号商標は、「k−Chance」の文字を横書きしてなり、平成13年6月29日に登録出願、第35類「販売促進のためのクーポンの発行及び管理,トレーディングスタンプの発行,電子計算機又はこれに準ずる事務用機器の操作,新聞の予約購買の取次ぎ,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集」を指定役務として、同14年9月6日に設定登録されたものである。

(以下、これらの引用商標をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「P−CHANCE」及び「P−チャンス」の各文字を上下二段に書してなるところ、その各構成文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに、その構成全体から生ずる「ピーチャンス」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の前半に位置する「P−」の文字部分を自他役務の識別標識としての機能を有しないものと捉え、後半に位置する「CHANCE」及び「チャンス」の文字部分のみに着目して商取引に資するというよりは、むしろその構成全体をもって特定の観念を生ずることのない一体不可分の造語と認識して商取引に資するとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「ピーチャンス」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標から「チャンス」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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