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結論

勝訴(請求認容)

商標「温痩浴」の造語の記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−5153(T2007−5153/J1))

審判番号
不服2007−5153(T2007−5153/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「温痩浴」
争点(論点)
造語の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−5153(T2007−5153/J1)・不服)は、本件商標「温痩浴」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「温痩浴」の文字を標準文字として書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『温痩浴』の文字を書してなるものであり、その構成中の『温』の文字が、あたたかいの意味を表わし、『痩』の文字が、やせるの意味を表わし、『浴』の文字が、あびるの意味を表わすことから、これらの各語を結合してなる本願商標の『温痩浴』の文字が、出願人による造語としても、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても『暖かいお湯を浴びて痩せる』ことを直ちに認識させることから、これを浴用化粧品,入浴剤に使用しても、自他商品の識別標識として認識すると言うよりも、出願人の扱う商品には、お湯につかって痩せる効果を発揮させる効能のあることを明確にし、かつ、強調するものであり、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「温痩浴」の文字よりなるところ、これを構成する「温」、「痩」及び「浴」の各語にそれぞれ原審説示の意味があるとしても、これらの語を一連に書した「温痩浴」の文字が、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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