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Trademark Appeal Case

造語の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−5153(T2007−5153/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「温痩浴」の文字を標準文字として書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『温痩浴』の文字を書してなるものであり、その構成中の『温』の文字が、あたたかいの意味を表わし、『痩』の文字が、やせるの意味を表わし、『浴』の文字が、あびるの意味を表わすことから、これらの各語を結合してなる本願商標の『温痩浴』の文字が、出願人による造語としても、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても『暖かいお湯を浴びて痩せる』ことを直ちに認識させることから、これを浴用化粧品,入浴剤に使用しても、自他商品の識別標識として認識すると言うよりも、出願人の扱う商品には、お湯につかって痩せる効果を発揮させる効能のあることを明確にし、かつ、強調するものであり、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「温痩浴」の文字よりなるところ、これを構成する「温」、「痩」及び「浴」の各語にそれぞれ原審説示の意味があるとしても、これらの語を一連に書した「温痩浴」の文字が、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、指定商品との関係において、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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