結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22734(T2006−22734/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「E−PANET」及び「イーパネット」の各文字を上下二段に横書きしてなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成17年6月2日に登録出願され、その後、指定商品については平成18年1月18日付提出の手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4360080号商標(以下「引用商標」という。)は、「パネット」の文字を横書きしてなり、平成10年11月27日に登録出願、第6類「金属製天井用パネル」を指定商品として平成12年2月10日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標とは「パネット」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、「E−PANET」の文字とその表音と認められる「イーパネット」の各文字を上下二段に横書きしてなるところ、上段の「E−PANET」及び下段の「イーパネット」の文字は、それぞれ、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。しかも、全体の構成文字より生ずる「イーパネット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、たとえ、欧文字一文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、殊更に、前半部の「E−」及び「イー」の文字部分を省略し、後半部の「PANET」及び「パネット」の文字部分に着目して「パネット」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「イーパネット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「パネット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。