結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第2815号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「ACCESSNET」の欧文字を表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成7年2月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において「ネットワークにアクセスするための装置」或いは「ネットワークにアクセスするためのプログラムを記憶させた記録媒体」であることを認識させるに止まる「ACCESSNET」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり「ACCESSNET」の欧文字よりなるところ、これを構成する「ACCESS」及び「NET」の各文字(語)がそれぞれ「記憶装置からデータを読み出したり、記憶装置へデータを書き込む動作」、「連絡網、通信網、ネット(network)」を意味する語であるとしても、これら各語を結合した構成の全体より直ちに原査定説示の如く、「ネットワークにアクセスするための装置」或いは「ネットワークにアクセスするためのプログラムを記憶させた記録媒体」を認識させるものとはいい難く、また、コンピュータないしは情報処理関連の分野において、かかる意味合いで特定の商品についてその用途、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、商品の出所を識別するための標識として機能し得ないものということはできないし、また、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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