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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合語の品質用途表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第2815号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第2815号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合語の品質用途表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第2815号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の品質用途表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「ACCESSNET」の欧文字を表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成7年2月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において「ネットワークにアクセスするための装置」或いは「ネットワークにアクセスするためのプログラムを記憶させた記録媒体」であることを認識させるに止まる「ACCESSNET」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「ACCESSNET」の欧文字よりなるところ、これを構成する「ACCESS」及び「NET」の各文字(語)がそれぞれ「記憶装置からデータを読み出したり、記憶装置へデータを書き込む動作」、「連絡網、通信網、ネット(network)」を意味する語であるとしても、これら各語を結合した構成の全体より直ちに原査定説示の如く、「ネットワークにアクセスするための装置」或いは「ネットワークにアクセスするためのプログラムを記憶させた記録媒体」を認識させるものとはいい難く、また、コンピュータないしは情報処理関連の分野において、かかる意味合いで特定の商品についてその用途、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、商品の出所を識別するための標識として機能し得ないものということはできないし、また、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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