結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−8157(T2007−8157/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,西洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与」を指定役務として、平成18年6月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3161426号商標(以下「引用商標」という。)は、「果子乃季」の文字を横書きしてなり、平成4年4月1日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同8年5月31日に設定登録、その後、同18年8月22日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、別掲のとおり、「Grill」の文字と「樫の木」の文字とを、各文字部分の上端がほぼ揃うように横書き(「Grill」の文字部分は、「樫の木」の文字部分に比して、小さく表されている。)してなり、さらに、その構成中の「木」の文字の左払いとの間にわずかな間隔を有するものの、それと連続するように枝葉様の図形を配してなるところ、該図形の先端部は、左上方に湾曲して、「Grill」の文字中の「i」の文字近くまで達しており、該図形部分が文字部分全体を囲むように描かれていることから、その構成全体をもって、視覚的に一体性を有するものとして看取、把握されるというのが相当である。
また、「Grill」の文字が、「肉や魚を使った網焼き料理。洋風の一品料理を出す軽食堂。」等の意味を有する英語であることは認められるものの、本願商標は、上記のとおり、その構成全体が一体性を有するものであることに加え、その構成中の「Grill樫の木」の文字部分全体から生ずる「グリルカシノキ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に「樫の木」の文字部分のみが独立して認識されるというべき特段の事情も見いだし得ない。
そうすると、本願商標は、その構成中の「Grill樫の木」の文字部分全体に相応して、「グリルカシノキ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「果子乃季」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「カシノキ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、称呼上、「グリルカシノキ」と「カシノキ」のように、その音構成及び音数において明らかな差異を有するものであるから、互いに聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標とは、外観において別異のものとして認識されること明らかであり、さらに、いずれも直ちに特定の観念を生ずるものとはいえないから、観念において比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標をその指定役務に使用しても、両商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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