1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同18年8月31日付け提出の手続補正書により、第3類「塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4228736号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年11月12日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月8日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
引用商標は、別掲のとおり、「Alma」の文字とやや図案化された「Win」の文字からなるところ、両文字は、その書体及び大きさを異にするとしても、後者の語頭に位置する「W」の左先端部分が前者の一部を成す「ma」の文字の上方に被さるように横一列に組み合わされた構成であることから、外観上まとまりよく一体的なものとして把握されるとみるのが自然であり、しかも、構成文字全体より生ずると認められる「アルマウイン」の称呼も、格別冗長とはいえず淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、引用商標は、「Alma Win」の構成文字全体に照応して「アルマウイン」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、引用商標の構成中「Alma」の文字部分のみをとらえて、これより単に「アルマ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するとした原査定の認定、判断は妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。