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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−25445(T2006−25445/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−25445(T2006−25445/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−25445(T2006−25445/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「果実酒」を指定商品として、平成17年4月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1650363号商標は、「ANGEL」と「エンゼル」の文字を2段に書してなり、昭和55年5月9日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同59年1月26日に設定登録されたものである。

その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成15年12月24日に、第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品とする書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるところ、その構成に係る「BLUE」及び「Angel」の文字は、上下2段に表され、その大きさ及び書体を異にするとしても、両文字の上部に(黒色の輪を冠して)青色で描かれている「エンゼル(天使)」と思しき図形と相俟って、「青いエンゼル(天使)」程度の意味を容易に認識させるから、構成文字全体をもって一体不可分のものとして把握されるとみるのが自然であり、また、これより生ずる「ブルーエンゼル」の称呼も、格別冗長とはいえず淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本願商標は、その構成中の「BLUE」及び「Angel」の構成文字全体に照応して「ブルーエンゼル」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標の構成中「Angel」の文字部分のみをとらえて、これより単に「エンゼル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するとした原査定の認定、判断は妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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