結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25445(T2006−25445/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「果実酒」を指定商品として、平成17年4月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1650363号商標は、「ANGEL」と「エンゼル」の文字を2段に書してなり、昭和55年5月9日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同59年1月26日に設定登録されたものである。
その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成15年12月24日に、第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品とする書換登録がされたものである。
本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるところ、その構成に係る「BLUE」及び「Angel」の文字は、上下2段に表され、その大きさ及び書体を異にするとしても、両文字の上部に(黒色の輪を冠して)青色で描かれている「エンゼル(天使)」と思しき図形と相俟って、「青いエンゼル(天使)」程度の意味を容易に認識させるから、構成文字全体をもって一体不可分のものとして把握されるとみるのが自然であり、また、これより生ずる「ブルーエンゼル」の称呼も、格別冗長とはいえず淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標は、その構成中の「BLUE」及び「Angel」の構成文字全体に照応して「ブルーエンゼル」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標の構成中「Angel」の文字部分のみをとらえて、これより単に「エンゼル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するとした原査定の認定、判断は妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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