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Trademark Appeal Case

指定商品非類似による拒絶取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−9688(T2007−9688/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LION COPOLYMER」の欧文字よりなり、第17類「弾性ポリマー,その他のポリマー,プラスチック基礎製品」を指定商品として、2005年10月26日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年4月12日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月25日付け手続補正書により、第17類「スチレンブタジエンゴム,その他の合成ゴム,ゴム誘導体,その他のゴム(ポリマーに属さないものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2606149号商標(以下「引用商標」という。)は別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年12月26日登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成5年12月24日に設定登録され、その後、同16年1月6日付けで、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年10月27日付けで第1類、第17類、第18類、第19類、第20類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、さらに商標登録の取消審判により、指定商品中、第17類「ゴム」について取り消すべき旨の審決がされ、同19年10月10日にその確定審決の登録がなされたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、前記2のとおり指定商品中「ゴム」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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