結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25334(T2006−25334/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「お仕事カバーのエーオーシー」の文字を標準文字で表してなり、平成17年11月16日に登録出願された商願2005−107862をもとの商標登録出願とする商標法第10条第1項に基づく新たな商標登録出願として、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、同18年6月13日に登録出願されたものである。
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第3113931号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類「新聞による広告の代理,チラシによる広告の代理,車両の内外における広告の代理,アドバル―ンによる広告,看板による広告,はり紙による広告,街頭及び店頭における広告物の配布,郵便による広告物の配布,広告文の作成」を指定役務として、同8年1月31日に設定登録され、その後、同17年12月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)国際登録736383号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第35類「Recruitment agencies for temporary or permanent staff in the areas of accountancy and finance.」を指定役務として2000年5月25日に国際登録(スイス国)され、我が国において平成13年8月10日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「お仕事カバーのエーオーシー」の文字よりなるところ、構成各文字は平仮名、漢字及び片仮名であるとしても、同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で一連一体に書されているものであって、これより生ずるものと認められる「オシゴトカバーノエーオーシー」の称呼も、やや冗長としても語呂良く一連に称呼し得るものであるから、かかる構成にあっては構成全体をもって一体不可分のものとみるのが自然というべきである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オシゴトカバーノエーオーシー」の一連の称呼のみを生じるというのが相当である。
したがって、本願商標より「エーオーシー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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