結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4277(T2007−4277/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「oxyjp.com」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成よりなる登録第3342017号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「oxyjp.com」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の「.com」の文字は、我が国における、インターネットの普及の程度から、インターネット上でのホームページアドレス等を表示するドメイン名における商業組織を表すラベルとして、広く一般に知られているものである。
しかして、本願商標は、「oxyjp」の文字部分と「.com」の文字部分とを組み合わせてなるものと看取されるものであって、近時、インターネットによる商品の取引も盛んに行われていることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、前記実情より、「.com」の文字部分は、ドメイン名における商業組織を表示するものとして把握、理解するものであるから、該文字部分は、自他商品の識別力を有しないか、極めて弱いものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標の自他商品識別機能を果たす部分は、「oxyjp」の文字部分にあるというべきである。
そして、「oxyjp」の文字部分のかかる構成においては、その全体をもって一体不可分のものとして把握されるものとみるのが自然であり、その他に、構成中の「oxy」の文字を分離、抽出し、これより生ずる「オオエックスワイ」又は「オクシー」の称呼をもって、取引にあたるとみるべき格別の理由は見出せないものである。
したがって、本願商標より「オオエックスワイ」又は「オクシー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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