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Trademark Appeal Case

称呼類似と混同の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−19912(T2005−19912/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書に記載した商品を指定商品として、平成16年8月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年5月25日付け手続補正書により第3類「せっけん類、化粧品」に補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2305999号の2商標(以下「引用商標A」という。)は、「SALASALA」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年12月8日に登録出願、平成3年4月30日に設定登録されたものであるが、同10年6月8日に第4類「頭髪用せっけん、頭髪用化粧品」を指定商品とする分割移転の登録がなされ、その後、同14年2月6日に指定商品を第3類「頭髪用せっけん、頭髪用化粧品」とする指定商品の書換の登録がなされているものであって、現に有効に存続しているものである。同じく、引用登録第3276138号(以下「引用商標B」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品」を指定商品として平成5年12月24日に登録出願され、同9年4月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、やや左上がりのグレー地塗り楕円とその外側に線上の楕円と、その楕円内に、横長幅細矩形を配した上部に手書き風流線形で「Sara」の欧文字を大小それぞれ並列に「SaraSara」と表し、該矩形下部右側半分には「サラサラ」の片仮名文字をゴシック体で小さく表してなるものである。

しかして、本願商標の構成中の楕円の図形部分は、淡いグレー地で表され、その上に表された文字部分からみると背景画的に、また、横長矩形の図形部分にしても上下各文字の境界的な意味合いにしかそれぞれ認識されないものとみるのが相当である。

そして、文字部分については、上部の「SaraSara」の欧文字と下部の「サラサラ」の片仮名文字は、書体及び態様などそれぞれを異にしているものの、下部の「サラサラ」の片仮名文字は、上部の「SaraSara」の欧文字の表音と認められるものであるから、かかる構成よりなる本願商標からは、「サラサラ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

また、観念については、下段の「サラサラ」の文字より、「乾燥して軽くて薄いものや小さいものが触れ合って発する連続音。また、そのさま。浅い川の水が小石などに当りながら淀みなく流れる音。お茶づけをかきこむ音。また、そのさま。流れるように字や絵をかくさま。油気・粘り気・湿気がなく心地よく乾いているさま。」(広辞苑第5版)を意味する語である「さらさら」を片仮名表記したものと容易に理解されるものであるが、このように種々の意味を有する「さらさら」の語は、「長時間でもさらさら感が続く」、「さらさらな髪」の如く他の語を伴うことによって特定の意味合いを表し、使用されるのが一般的であることから、単に「サラサラ」あるいはこのローマ字表記の「SaraSara」の文字のみでは、特定の意味合いを表しているとまではいえないとみるのが相当である。

これに対し、引用商標Aは、「SALASALA」の欧文字よりなるところ、その綴り字自体が英和辞典ほか一般の辞書類に掲載されているような証左は見いだせないから、特定の語義を有する既成語を表したものとはいえないものであって、それ自体は造語商標であるというべきである。

そして、欧文字からなる造語商標にあっては、一般的には、我が国において広く親しまれている英語ないしローマ字の読みに倣って称呼されるものとみるのが相当であるから、「SALASALA」の欧文字からなる引用商標Aは、これを英語読みに「サラサラ」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標と引用商標Aとは、外観において相違し、かつ、観念については比較することができない点を考慮しても、両商標は、ともに「サラサラ」の称呼を同一にし、その指定商品も同一又は類似する商品とするものであるから、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取消すことはできない。

なお、請求人は、「SaraSara」の欧文字を含む本願商標と「SALASALA」の欧文字からなる引用商標Aのそれぞれの構成中の「R」と「L」とを比較した上で、弱く発音される「L」の文字を含む「SALASALA」から生ずる「サラサラ」の称呼は、「化粧品、せっけん類」に使用するときは単に商品の品質、用途を表示するにすぎない旨主張しているが、引用商標Aについては、上記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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