Trademark Appeal Case
商標構成要素の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−27993(T2006−27993/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年10月11日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、平成18年5月2日付け手続補正書により、第9類「耳栓,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電子手帳,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・フロッピーディスク・CD−ROM・その他の記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,ロケット,眼鏡,スロットマシン,録音済みの磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD−ROM,電子出版物,ダウンロード可能なコンピュータプログラム,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な映像」、第16類「封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,紙製包装用容器,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第41類「通信教育による知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,模擬試験の実施,教育に関する情報の提供,献体に関する情報の提供,献体の手配,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2586631号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年12月6日登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同5年10月29日に設定登録され、その後、同15年8月5日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同15年12月3日に指定商品を第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」とする指定商品の書換登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中、上段の「BE−GO」と「ビーゴ」の文字部分は、「BE−GO」の文字を大きく表し、構成文字の「BE」と「GO」の間に「ビーゴ」の文字を極めて小さく表しているものである。そして、該「ビーゴ」の文字部分は、「BE−GO」の文字部分の読みを特定しているものと無理なく認識できるものであるから、両者は常に一体不可分のものとして看取されるものとみるのが相当である。
一方、構成中、下段の「Step Up」の文字は、黒塗りの横長長方形の中央部に白抜きで横書きしているものである。
そして、上段部分と下段部分は、前記のとおり、それぞれが視覚上分離して看取されるものであって、さらに「BE−GO」の部分が、何ら特定の観念を有しないものであるのに対して、「Step Up」の文字部分が「段階的に向上・進歩すること」等の意味を有する英語として一般に親しまれたものであるから、簡易迅速を旨とする取引においては、比較的親しまれた「Step Up」の文字部分に注目し、該文字より生ずる「ステップアップ」の称呼をもって取引されることも少なくないといえる。そして、その他両者を常に一体不可分のものとみるべき事情も見いだせないものである。
そうとすると、本願商標は、上段部分と下段部分がそれぞれ独立して自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、その構成文字全体に相応して生じる「ビーゴステップアップ」の称呼の他に、上段の構成文字に相応して「ビーゴ」の称呼を、また、下段の構成文字に相応して「ステップアップ」の称呼と「段階的に向上・進歩すること」の観念を生ずるものということができる。
一方、引用商標は、別掲のとおり黒塗りの菱形の中に「鳥」とおぼしき白抜きの図形部分と、その右側に「ステップアップ」と「STEP UP」の文字とを上下二段に横書きした文字部分からなるものであるが、「STEP UP」の欧文字は、「段階的に向上・進歩すること」の意味を有する英語として一般にも親しまれたものであり、「ステップアップ」の片仮名文字はその読みを表したものと容易に理解、認識できるものである。
そして、図形部分と文字部分とは、その構成上視覚的に分離されるばかりでなく、それらが常に一体不可分にのみ認識されるとみるべき特段の事情も見いだせないものであり、「ステップアップ」と「STEP UP」の文字部分も、その指定商品との関係において、特定の商品又は商品の品質、用途等を表すものとして直ちに理解できるともいえないから、これのみでも、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
そうとすると、引用商標は、図形部分と文字部分とがそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、その構成文字に相応して「ステップアップ」の称呼と「段階的に向上・進歩すること」の観念が生じるものということができる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ステップアップ」の称呼と「段階的に向上・進歩すること」の観念を同じくするものであり、外観上の相違を考慮してもなお、全体として相紛れるおそれのある類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むものであるから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできないものである。
よって、結論のとおり審決する。
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