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Trademark Appeal Case

造語と記述性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18651(T2005−18651/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あったか美脚」の文字及び「美脚」の文字の下部に小さく「あったかびきゃく」の文字を、それぞれ横書きしてなり、第24類「農業用のトンネル栽培・ハウス栽培・育苗用不織布,農業用不織布,その他の不織布,織物,メリヤス生地,フェルト,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年3月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品が美脚法や恒温健康法に常用されている関係から、本願商標に接する取引者・需要者をして、『あったかくして美脚効果を発揮する効能』という程の意味を表し、それを通じて企業として社会に『恒温健康法を目途とし美脚効果を発揮する』恩恵を広めることに貢献したいとの『表明』、すなわちキャッチフレーズであると直ちに理解するものであり、自他商品を識別できる標識部分を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」 旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「あったか美脚」及び「あったかびきゃく」の文字よりなるところ、構成中の「あったか」の文字が「暖かい」の意味合いを、「美脚」及び「びきゃく」の文字が「美しい脚」の意味合いをそれぞれ想起する場合があるとしても、構成文字全体としては、特定の意味合いを有しない一種の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、該文字がその指定商品を取り扱う業界において、キャッチフレーズとして普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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