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Trademark Appeal Case

造語「ムシガード」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24013(T2006−24013/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「ムシガード」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成17年12月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同18年9月4日付手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ムシガード』の片仮名文字を横書きしてなるところ、該文字よりは、『虫の見張り』程度の意味合いを想起するものであり、また、『電球類及び照明用器具』を取扱う業界においては、防虫対策の施された商品が種々流通している実情を勘案すると、指定商品『ランプ用チューブ』との関係において、これよりは、『蛍光ランプに集まってくる虫を減らすために蛍光ランプに被せて使用する蛍光ランプ用チューブ』であることを理解、認識させるものであるから、これをその指定商品中、前記に照応する商品に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ムシガード」の文字よりなるところ、これよりは原審説示の意味合いを直ちに理解、認識し得るものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その全体をもって一種の造語を表示したものとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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