結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23504(T2006−23504/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SeedC」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月29日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成17年12月26日付け及び同19年11月16日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に関する指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲が明確でなく、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものでないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標と登録第3247713号商標(以下、「引用商標」という。)とは、「シード」の称呼及び「種」の観念を共通にする類似の商標であり、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似であるから商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおりに補正された結果、本願商標の指定役務は、役務の内容が明確になったものと認められるから、本願が、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。
また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年1月31日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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