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結論

勝訴(請求認容)

商標「SeedC」の引用商標の権利消滅(第4条第1項第11号|審判不服2006−23504(T2006−23504/J1))

審判番号
不服2006−23504(T2006−23504/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SeedC」
争点(論点)
引用商標の権利消滅
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−23504(T2006−23504/J1)・不服)は、本件商標「SeedC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の権利消滅」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SeedC」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月29日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成17年12月26日付け及び同19年11月16日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願に関する指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲が明確でなく、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものでないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標と登録第3247713号商標(以下、「引用商標」という。)とは、「シード」の称呼及び「種」の観念を共通にする類似の商標であり、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似であるから商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおりに補正された結果、本願商標の指定役務は、役務の内容が明確になったものと認められるから、本願が、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。

また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年1月31日存続期間満了により消滅しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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