結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−300065(T2007−300065/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3351603号商標(以下「本件商標」という。)は、「FALAO」の文字と「ファラオ」の文字を二段に横書きしてなり、平成6年10月27日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同9年10月17日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『電子応用機械器具及びその部品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品中『電子応用機械器具及びその部品』について、継続して3以上日本国内において、商標権者、通常使用権者又は専用使用権者により使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、本件商標を本件請求に係る指定商品に使用していた。以下、その事実を立証する。
(ア)被請求人は、1994年より地方自治体財務会計システム用の「財務会計システム用コンピュータプログラム」に本件商標の使用を開始し(乙第1号証)、2000年には、同商品について商標「FALAOII」(乙第2号証)、2006年には、商標「FALAOIII」(乙第3号証−1)を発表してプログラム「FALAO」のバージョンアップを重ねてきた。
(イ)本件商標と上記使用に係る商標「FALAO」、「FALAOII」及び「FALAOIII」とは、社会通念上同一の商標と認められる。
(ウ)上記使用に係る商品「財務会計システム用コンピュータプログラム」は、第9類の「電子応用機械器具」に属する商品である(乙第4号証)。
(エ)使用の実態を立証すべく、「FALAOIII」のマニュアル抜粋(乙第3号証−2及び3)と、平成18年に行われたフェアにおいて「FALAOIII」のデモンストレーションを行った事実を示す書面として、フェアのチラシと写真、2006年10月2日の日本情報産業新聞記事(乙第3号証−4ないし6)を提出する。
(オ)これらの資料により、被請求人が本件審判の請求の登録前3年以内に、本件商標を請求に係る指定商品に含まれる「財務会計システム用コンピュータプログラム」について使用している事実は明らかである。
(2)以上のとおりであるから、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」についての登録は、取り消されるべきでない。
乙第1号証ないし乙第3号証−6を総合すれば、商標権者(被請求人)は、その業務に係る商品「財務会計システム用コンピュータプログラム」に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判の請求の登録(平成19年2月9日)前3年以内において、取引書類(リーフレット)に付して頒布し、広告したことが十分に推認されるところである。そして、上記使用に係る商品「財務会計システム用コンピュータプログラム」は、請求に係る指定商品「電子応用機械器具及びその部品」の範疇に属する商品と認められる。
してみれば、被請求人は、商標権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中に含まれる「財務会計システム用コンピュータプログラム」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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