結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2556(T2007−2556/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「QUICK−LINK」の文字を標準文字で表してなり、第12類「自転車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成17年11月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『速やかなつながり、速やかな連結』などの意味合いを生じる我が国において親しまれた英語『QUICK−LINK』の欧文字よりなるものであるから、これをその指定商品『自転車』に使用するときは、例えば『自転車の走行中に低速から高速等へのギアチェンジが速やかに走行に連係して行える機能を備えた自転車であること』を表示するにすぎないものであり、商品の機能(効能)、品質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「QUICK−LINK」の文字よりなるところ、「広辞苑第5版」によれば、「クイック【quick】」の語は「動作の速やかなさま。速いさま。」を意味し、「リンク【link】」の語は「連結すること。関連すること。」の意味を有する語であるとしても、これらの語を「QUICK−LINK」と表してなる本願商標から看取される内容は抽象的なものであって、これをその指定商品中の「自転車」に使用しても、商品の機能(効能)、品質を表示したものとは認め難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「QUICK−LINK」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の機能(効能)、品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の機能(効能)、品質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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