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結論

勝訴(請求認容)

商標「マジック大全」のマジック大全の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−16296(T2007−16296/J1))

審判番号
不服2007−16296(T2007−16296/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「マジック大全」
争点(論点)
マジック大全の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−16296(T2007−16296/J1)・不服)は、本件商標「マジック大全」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「マジック大全の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マジック大全」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年8月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「奇術に関するものを漏れなく編集した書物」の意である「マジック大全」を標準文字で普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品「電子出版物」中上記照応の内容の商品に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、その構成中に「マジック」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品「手品用具」以外の第28類の商品に使用する場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「マジック大全」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「マジック」の文字が、広辞苑から「奇術,手品」の意味をも有する語であり、また、「大全」の文字が、同じく広辞苑から「その物事に関するものを漏れなく編集した書物」の意味を有する語であったとしても、両語を一連に表した本願商標全体よりは直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査するも、これらの文字が、本願指定商品の品質表示として取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質・内容を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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