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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−11765(T2007−11765/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ひかり」の文字を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年11月17日に登録出願された商願2005−108519に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成18年5月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4926757号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲の構成よりなり、平成17年6月10日に登録出願、第9類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年2月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ひかり」の文字を書してなり、該文字よりは、「ヒカリ」の称呼及び「光」の観念を生ずること明らかである。

これに対し、引用商標は、後掲のとおり、黄色の外枠で囲った「eo」の緑色文字及び「光」の紺色文字(「光」の文字は、「eo」の文字の約4倍程度の大きさを有する。)を書してなり、「eo」の文字部分の下に、「HIKARI」の黒色文字を小さく書した構成よりなるところ、その構成中の「HIKARI」の文字部分は、「eo光」の文字中、「光」の文字部分の読みを特定したものと看取され、これを単に欧文字表記したにすぎず、この文字部分を捉え、これより生ずる称呼及び観念のみをもって、取引に資されるものとはいい得ないとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標からは、独立して看者の注意を惹き、かつ、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ると認められる部分は、黄色の外枠で囲った顕著に大きく外観上まとまりよく一体的な構成で表示されている「eo光」の文字部分にあり、該文字に相応して「イーオーヒカリ」の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を有しない造語とみるのが相当である。

したがって、引用商標から「ヒカリ」の称呼及び「光」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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