結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−15819(T2007−15819/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コンフォートユニット」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月21日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同19年4月13日付け手続補正書により補正された結果、第20類「台所用カウンター,台所用キャビネット,その他の家具,つい立て,ベンチ」となったものである。
原査定は、「本願商標は、『コンフォートユニット』の片仮名文字を標準文字にて書してなるところ、指定商品との関係からは『快適な設備・器具』程の意味合いを看取させるのみであって、一種の商品概念・イメージをキャッチフレーズ的に誇称したものと把握されるにとどまるものであるから、かかる商標をその指定商品に使用しても、需要者をして何人の業務に係る商品であるかを認識させないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「コンフォートユニット」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなるところ、構成中の「コンフォート」の文字が、コンサイスカタカナ語辞典から「安楽。楽しみ。慰め。」等の意味を有する語であり、また、「ユニット」の文字が、広辞苑から「単位。構成単位。」等の意味を有する語であったとしても、これら構成文字全体は、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得る構成よりなるものであり、これよりは直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査するも、これらの文字が、本願指定商品の商品概念・イメージをキャッチフレーズ的に誇称したものとして取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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