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結論

勝訴(請求認容)

商標「コンフォートユニット」の結合商標の記述性(第3条第1項第6号|審判不服2007−15819(T2007−15819/J1))

審判番号
不服2007−15819(T2007−15819/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「コンフォートユニット」
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−15819(T2007−15819/J1)・不服)は、本件商標「コンフォートユニット」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コンフォートユニット」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月21日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同19年4月13日付け手続補正書により補正された結果、第20類「台所用カウンター,台所用キャビネット,その他の家具,つい立て,ベンチ」となったものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『コンフォートユニット』の片仮名文字を標準文字にて書してなるところ、指定商品との関係からは『快適な設備・器具』程の意味合いを看取させるのみであって、一種の商品概念・イメージをキャッチフレーズ的に誇称したものと把握されるにとどまるものであるから、かかる商標をその指定商品に使用しても、需要者をして何人の業務に係る商品であるかを認識させないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「コンフォートユニット」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなるところ、構成中の「コンフォート」の文字が、コンサイスカタカナ語辞典から「安楽。楽しみ。慰め。」等の意味を有する語であり、また、「ユニット」の文字が、広辞苑から「単位。構成単位。」等の意味を有する語であったとしても、これら構成文字全体は、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得る構成よりなるものであり、これよりは直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査するも、これらの文字が、本願指定商品の商品概念・イメージをキャッチフレーズ的に誇称したものとして取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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