結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3744(T2007−3744/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DIGITALCOMPANION」の欧文字を標準文字により表してなり、第7類、第9類ないし第11類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年1月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第3369234号商標は、「COMPANION」及び「コンパニオン」の文字を二段に併記してなり、平成4年11月16日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月13日に設定登録されたものである。
(2)登録第4766955号商標は、「COMPANION」の欧文字を標準文字により表してなり、平成15年4月24日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月23日に設定登録されたものである。
(3)登録第4788878号商標は、「コンパニオン」の片仮名文字を標準文字により表してなり、平成15年6月20日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月23日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、該構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずると認められる「デジタルコンパニオン」の称呼も、一連に称呼することを妨げるほど冗長とはいえないものである。
そして、かかる構成にあっては、指定商品との関係を考慮したとしても、その構成中の「DIGITAL」の文字部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たさないか又は極めて弱いものであるというよりは、むしろ、「DIGITALCOMPANION」の文字全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握され、取引に資されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「デジタルコンパニオン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「コンパニオン」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標より生ずる「デジタルコンパニオン」の称呼と引用商標より生ずる「コンパニオン」の称呼とは、その構成音数及び音構成において明確な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、本願商標はその構成全体より特定の観念を生ずるものではなく、引用商標は「仲間、友人」などの観念が生ずるものであるから、互いに比較することはできないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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