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Trademark Appeal Case

難読文字の称呼・観念の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−5119(T2007−5119/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成18年3月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4337862号商標(以下「引用商標」という。)は、「涼ようかん」の文字を標準文字で表示してなり、平成10年6月24日に登録出願され、第30類「ようかん」を指定商品として、同11年11月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成は、四隅にはやや丸みを持たせた四角形の輪郭内に漢字の如き特殊な文字を表してなるが、その右側は「京」の文字と把握し得るものの、その左側はいかなる偏(漢字の左側の構成要素)を表してなるものか、直ちには把握・認識することが困難なものであるから、この構成からは特定の称呼及び観念は生じないものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「涼ようかん」の文字を書してなるものであるから、構成文字に相応して、全体として「リョウヨウカン」の称呼を生ずるほか、指定商品「ようかん」(羊羹)との関係からすれば、「涼」の文字に相応して、単に「リョウ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、引用商標から、「リョウヨウカン」及び「リョウ」の称呼を生じたとしても、本願商標からは、前記したとおり特定の称呼及び観念を生ずるものとは認め得ないものであるから、本願商標より「リョウ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するとすることはできない。

また、本願商標は、上記したとおりであるから、引用商標とは観念上、比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上は明らかに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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