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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−18246(T2006−18246/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−18246(T2006−18246/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「LATENDA」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−18246(T2006−18246/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「LATENDA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UOMO」の欧文字と「ウオモ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年6月16日に登録出願された2004年商標登録願第55872号に係る商標登録出願を分割して出願された2005年商標登録願第4991号に係る商標登録出願を更に分割して、新たな商標登録出願として、平成17年6月30日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同18年1月23日付けの手続補正書により、第25類「靴類(靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具を除く。),げた,草履類」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4455622号商標は、「LATENDA」の欧文字を上段に横書きし、その下に「UOMO」の欧文字を小さく横書きした構成よりなり、平成12年4月7日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、それぞれ上記のとおりの構成よりなるところ、いずれも、その構成中に「UOMO」の欧文字を有しているものである。

ところで、「UOMO」の語(文字)は、「人、男性」等の意味を有するイタリア語ではあるが、その語義が我が国において広く知られている語とはいえず、本願商標の指定商品との関係においても、一般的にその品質、用途を表す語とまではいえないが、然りとて、ファッション関連商品については、イタリア語も少なからず用いられていることからみれば、自他商品識別力の強い語ということもできないものである。むしろ、我が国においては、「UOMO/ウオモ」の語(文字)は、請求人(出願人)の業務に係る男性誌の題号(商標)として知られており、「UOMO」と「ウオモ」の文字を併記した本願商標に接する需要者は、該語が有する語義よりも、請求人の業務に係る上記男性誌を想起するものということができる。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「LATENDA」の欧文字を太字で大きく表し、その下に「UOMO」の欧文字を小さく表した構成からなるものである。このような構成にあっては、太字で大きく表されている「LATENDA」の文字が取引者・需要者に強く支配的な印象を与えるものであり、取引者・需要者は、この部分を捉えて取引きに当たるものとみるのが自然であって、小さく表されており、かつ、識別力が強いものとはいえない「UOMO」の文字部分のみを捉えて、「ウオモ」の称呼をもって取引きに供されることはないものとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標から「ウオモ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが該称呼において類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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