結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−9068(T2007−9068/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハッピーバースデー」の片仮名文字と「Happy Birthday」の欧文字を2段に書してなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年6月6日に登録出願されたものである。そして、その後、指定役務については、同19年1月9日付けの手続補正書により、第41類に属する該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ハッピーバースデー』『Happy Birthday』の文字を二段に書してなるが、これは『誕生日おめでとう』の意味合いで普通に使用されている語であり、また、誕生日のプレゼント用商品や、誕生日に関連する役務の提供等(例えば誕生日記念の写真撮影等)には誰もが普通に使用している語であるから、このような、冠婚葬祭や記念日に定型的に使用される常套語や、所謂『グリーティング用語(greeting words)』は、これをその指定役務に使用しても格別に自他商品・役務の識別標識としての機能を有するものではなく、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標であると認められる。また、このような商取引の分野で誰もが自由に使用している語とか、上記のような『グリーティング用語』は、商標としての独占適応性の観点からも、登録には適さない商標と認めるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ハッピーバースデー」と「Happy Birthday」の文字を書してなるところ、該文字よりは、原審説示の意味合いを認識されるとしても、直ちに一種の宣伝文句的意味合いを理解させるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、取引上、誕生日に関連する役務の提供について、普通に使用されている事実は見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用したとしても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人の業務に係る役務であることを認識することができないとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。