結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26971(T2006−26971/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Clarion HMI」の文字を標準文字で表してなり、平成17年7月6日に登録出願された商願2005−61837号をもとの商標登録出願とする商標法第10条第1項に基づく新たな商標登録出願として、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月21日に登録出願され、その後、指定商品について、同年9月5日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,車両用通信機械器具」に補正されたものである。
原査定は、登録第3367568号商標(別掲に示すもの)など4件の登録商標及び商標登録出願中の商標(以下、併せて「引用各商標」という。)を引用して、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当(商標登録出願中の商標については登録されたとき)するとの理由により、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Clarion HMI」の文字を標準文字で表されているものである。
そして、本願商標の具体的な使用状況についてみるに、請求人の提出に係る参考資料7、参考資料8、甲第29号証−3、−4、−6ないし−10、−13、−14、甲第30号証、甲第37号証(枝番全て)ないし甲第45号証(枝番全て)、甲第46号証ないし甲第51号証及び甲第53号証(枝番全て)によれば、本願商標「Clarion HMI」は、請求人のブランドスローガンとして、また、カーナビションのシステムとしてテレビCMにて相当数放映され、雑誌、新聞にも頻繁に取り上げられたことが認められ、請求人ないしその関連会社が使用する商標として取引者、需要者間に相当程度広く知られてており、「Clarion HMI」全体をもって、認識されているというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって「クラリオンエッチエムアイ」の称呼のみ生じる、請求人の商標として、取引者、需要者に認識されているというべきである。
してみれば、本願商標から「エイチエムアイ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標が、引用各商標と称呼上類似するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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