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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−20077(T2006−20077/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−20077(T2006−20077/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−20077(T2006−20077/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第32類「果実飲料」を指定商品として平成17年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『朝のフルーツジュース』及び『1日分のくだもの』の文字を、木目を背景とした長方形の枠内に全体として普通に用いられる方法を脱しない程度に書してなるところ、これよりは全体として、主に朝に飲まれるためのフルーツジュースであって、人が一日に摂取するのに必要な果実の栄養分・成分が入っている商品であるとの意味合いを認識させるので、これを本願の指定商品に使用しても、上記の如き意味合いを認識させるに止まり、単に商品の用途・品質等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、薄茶色の木目調の背景図形に、茶色の横長長方形の輪郭、該輪郭を上下1対2に直線をもって分断した図形、該上部輪郭内の輪郭線と同系色の茶色で「朝のフルーツジュース」の文字、同じく下部輪郭内に緑色で上段に左寄せで「1日分の」文字及び同じく下段に右寄せで「くだもの」の文字を二段書きしてなるものである。

まず、該木目調の図形は、顕著に表された文字に施した背景図形と認められることから、自他商品の識別標識としては機能しないものと認められる。

つぎに、同じく構成中「1日分のくだもの」の文字部分は、別掲2及び3に記載の新聞記事検索結果及びネット検索結果によれば、日本人が1日に摂取すべき果物の目標値が記載されていることから、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「1日に摂取すべき量の果物が含まれている商品であること」の意を表示したものと理解するにとどまり、単に商品の品質(品質、原材料、数量)を表したものと認められるから、自他商品識別標識として機能を有さないものと認められる。

しかしながら、本願商標の構成中の「朝のフルーツジュース」の文字が、原審説示の意味合いを暗示させるとしても、本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、果実飲料を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、請求人が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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