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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−20077(T2006−20077/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第32類「果実飲料」を指定商品として平成17年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『朝のフルーツジュース』及び『1日分のくだもの』の文字を、木目を背景とした長方形の枠内に全体として普通に用いられる方法を脱しない程度に書してなるところ、これよりは全体として、主に朝に飲まれるためのフルーツジュースであって、人が一日に摂取するのに必要な果実の栄養分・成分が入っている商品であるとの意味合いを認識させるので、これを本願の指定商品に使用しても、上記の如き意味合いを認識させるに止まり、単に商品の用途・品質等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、薄茶色の木目調の背景図形に、茶色の横長長方形の輪郭、該輪郭を上下1対2に直線をもって分断した図形、該上部輪郭内の輪郭線と同系色の茶色で「朝のフルーツジュース」の文字、同じく下部輪郭内に緑色で上段に左寄せで「1日分の」文字及び同じく下段に右寄せで「くだもの」の文字を二段書きしてなるものである。

まず、該木目調の図形は、顕著に表された文字に施した背景図形と認められることから、自他商品の識別標識としては機能しないものと認められる。

つぎに、同じく構成中「1日分のくだもの」の文字部分は、別掲2及び3に記載の新聞記事検索結果及びネット検索結果によれば、日本人が1日に摂取すべき果物の目標値が記載されていることから、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「1日に摂取すべき量の果物が含まれている商品であること」の意を表示したものと理解するにとどまり、単に商品の品質(品質、原材料、数量)を表したものと認められるから、自他商品識別標識として機能を有さないものと認められる。

しかしながら、本願商標の構成中の「朝のフルーツジュース」の文字が、原審説示の意味合いを暗示させるとしても、本願指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、果実飲料を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、請求人が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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