結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22913(T2006−22913/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PBエンハンサー」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『PBエンハンサー』の文字を表示してなるところ、構成中『PB』の文字は、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品番、等級、品質等を表す商品の記号、符号として取引上普通に使用されている欧文字2字の組み合わせの一類型であると認められ、その構成中『エンハンサー』の文字は、指定商品との関係において『(画像・音楽の)質をより高めるもの、輪郭をはっきり(強調)させるもの、最適な画質・音質に調整するもの』などの意味を有する語として広く使用されているものと認められるから、これを本願指定商品に使用しても、全体として『商品の記号、符号』と『画像や音楽の画質・音質をより高める機能を有した商品であることを表す文字』とが単に結合した商標であると理解させるにとどまり、これに接する取引者・需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり「PBエンハンサー」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上一体に表されており、仮に構成中の「PB」及び「エンハンサー」の各文字が原審で示すような意を看取させる場合があるとしても、これらの文字を結合した本願商標よりは、全体として直ちに原審説示の如き意味合いを理解させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
さらに、当審において調査するも、本願商標が指定商品を取り扱う業界において商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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