結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−9335(T2007−9335/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「しおサンショウ」の文字を標準文字で書してなり、第29類「さんしょうを主原料とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・固形状・液状・粉状・棒状・スティック状・ゲル状・ペースト状の加工食品」を指定商品として、平成18年6月15日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、「しおサンショウ」の文字を表してなるものであり、その構成中の「しお」の文字は「調味料」として普通に使用されており、「サンショウ」の文字は、ミカン科の低木であって、葉、果実、木の芽は、香味料等として使用される「山椒」の表音を表したといえるので、本願商標全体からは、「塩で味付けした山椒入りの食品」程の意味合いを理解させるといえるものである。そうすると、本願商標を該指定商品に使用したときは、上記意味を認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、判断して、本願を拒絶にしたものである。
本願商標は、前記のとおり、「しおサンショウ」の文字よりなるところ、構成中前半の「しお」の文字は、「食塩」(広辞苑第五版)等の意味を有する語であり、後半の「サンショウ」の文字は、「ミカン科の落葉低木。葉、果実、木の芽は、香味料等にする。」(広辞苑第五版)の意味を有する語であることより、これらの文字を結合して表したと看取される本願商標全体からは、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願指定商品との関係において、これより、直ちには特定の商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできないものとみるのが相当である。
また、当審においては、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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