結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12094(T2006−12094/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書に記載されたとおりの役務を指定役務として、平成17年8月24日に登録出願、その後、指定役務については、同18年4月5日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載されたとおりの役務に補正されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、ややデザイン化された「就職AGENT」の文字を橙色で表してなるところ、全体的にまとまりよく一体的に表されているということができる。
そして、本願商標が原審説示の意味合いを表すものとして、本願商標の指定役務を取り扱うこの種業界において、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。
また、本願商標は、その指定役務について請求人(出願人)により使用されていることが認められる。
そうしてみると、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果し得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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