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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「就職AGENTの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−12094(T2006−12094/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−12094(T2006−12094/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
就職AGENTの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−12094(T2006−12094/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「就職AGENTの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書に記載されたとおりの役務を指定役務として、平成17年8月24日に登録出願、その後、指定役務については、同18年4月5日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載されたとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、「就職の仲介人・周旋人」程度の意味合いを認識させる「就職AGENT」の文字を書してなるにすぎないから、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ややデザイン化された「就職AGENT」の文字を橙色で表してなるところ、全体的にまとまりよく一体的に表されているということができる。

そして、本願商標が原審説示の意味合いを表すものとして、本願商標の指定役務を取り扱うこの種業界において、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。

また、本願商標は、その指定役務について請求人(出願人)により使用されていることが認められる。

そうしてみると、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果し得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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