結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9393(T2006−9393/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マクロビアン」の文字を標準文字により表してなり、第3類、第16類、第29類ないし第32類、第35類、第41類、第43類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年8月24日に登録出願されたものである。
本願商標は、前記のとおり「マクロビアン」の文字を書してなるところ、「玄米菜食をベースにしたバランスの取れた食事法と、それを実践することで心と体の健康を維持する生活方法のこと」を「マクロビオティック(マクロビ)」といい、その実践者を「マクロビアン」と称されているとしても、該文字が上記のような意味をもって一般に知られているとはいい難く、また、直ちに原審説示のように、特定の商品・役務の品質及び質を直接的、かつ、具体的に表示したものとは認識し得ない。
そして、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱うこの種業界において、本願商標を構成する全体の文字が商品の品質、役務の質を表示するものとして、取引上普通一般に使用されていることは発見できない。
そうしてみると、本願商標は、その指定商品及び指定役務の具体的な品質及び質を表示するものとはいえないものであり、自他商品・役務の識別力を有しないものということはできない。
また、いずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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