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Trademark Appeal Case

「ペアライド」の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−25537(T2006−25537/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月1日に登録出願され、その後、当審において、同19年9月28日付け手続補正書により、第41類については、「文化又は教育のためのオートバイの展示会の企画・運営又は開催,オートバイによるツーリングの企画,モータースポーツのイベントの企画・運営,二輪自動車の運転の教授,当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ペアライド』の片仮名文字と『Pair Ride』の欧文字を二段に横書きしてなるところ、『Pair Ride』の文字よりは、『二人でオートバイに乗ること』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これをその指定商品中、『二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品』に使用し、または、これをその指定役務中、『オートバイの展示会の企画・運営又は開催,オートバイによるツーリングの企画,モータースポーツのイベントの企画・運営,二輪自動車の運転の教授』に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品かを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品及び前記役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「ペアライド」及び「Pair Ride」の文字を上下2段に表してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に書されており、これより生ずると認められる「ペアライド」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、構成中の「ペア」及び「Pair」の文字が、「1対、ひと組、二人連れ」等を意味する語であって、「ライド」及び「Ride」の文字が、「馬や乗り物などに乗ること」を意味する語であるとしても、「ペアライド」及び「Pair Ride」の文字よりなる本願商標から、直ちに、原審説示の如く「二人でオートバイに乗ること」の意味合いを看取し得るものとはいい難いばかりか、これが特定の商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。

また、当審において調査したが、該文字が指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を、補正後の指定商品及び指定役務に使用したときには、これに接する需要者・取引者は、全体をもって一種の造語よりなる商標として認識し、把握するものとみるのが相当であり、自他商品及び役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、本願指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標であるということはできず、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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